適格年金の見直し:従業員30〜99人規模の企業の適格年金の見直しコンサルティングの日本退職金経営です。
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 INDEX
■適格年金
 なぜ見直しが必要なのか?
リミットは平成24年3月31日
積み立て不足、予定利率とは?
損益、キャッシュフローへの影響
移行が必要な理由
適格年金と法律問題
 従業員とのトラブル
一方的退職金の引き下げは…
従業員の個別同意が前提
賃金と同じく従業員の権利
団塊の世代の大量退職が…
■退職金規程
 問題の本質はここにある
基本給連動型とは?
適格年金の移行割合は?
退職金水準は?
■適格年金の移行先は?
 移行先のメリット・デメリット
401Kプランは?
中退共は?
確定給付企業年金
生命保険は?
まとめると
■退職金規程の不利益変更
既得権保護と経過措置の検討
個別同意が前提に
対話のポイントは?
そのために必要なことは?
■適格年金見直し
制度設計から従業員との対話までワンストップサービスで
■小冊子
中小企業のための適年見直し法
■コンサルティングサポート
コンサルティングサポート
無料相談(プレコンサル)
日本退職金経営とは?
生保セールスの方
セミナー依頼
特定商取引法に関する表示
プライバシーポリシー
お問い合わせ

制度設計・ファンドの選定から従業員説明会までワンストップサービスで

当会では、ファンド(金融)・規程(法律)の両側面からの分析・アプローチにより、
従業員30〜99人の企業の適格年金見直しのお手伝いをしております。

金融機関・生命保険会社:自社の金融商品(ファンド)の売り込み
社会保険労務士:退職金規程の改訂


に対して、当会では、
CFP、ファイナンシャルプランナーとして、適格なファンドの選定
社会保険労務士として、退職金規程の検討


両側面からアプローチを行うノウハウは、従業員30〜99人の企業の適格年金の見直し
という分野でも日本でも有数のものと言えるでしょう。

■ただより怖いものは無い

適格年金の見直し。金融機関に相談すれば、無料でやってもらえます。
一方で私のようなコンサルタントに依頼すると料金がかかります。

さて、どちらが高いのでしょうか?

「無料の方が安いに決まってるだろ!」そうお思いですよね。

が…、そう言わずに続きを読んでみてください。

・適格年金で大きな積立不足を背負ってしまいましたね。
・運用が上手くいかないのは金融機関の責任ではなく、導入した企業の責任となります。
・しかも、適格年金導入の際に退職金規程を作ってしまったために
・今から見直したとしても、見直す前の部分はその退職金規程で定められた金額は保証しなければなりません。
・仮に退職金規程を作っていなければ、払う必要もないし、保証する必要もありません。
・これって、金融機関に任せた結果ではありませんか?

ただより安いものはない。

考えたら当たり前のことです。
自社の商品が良いだとか、会社と従業員の関係なんてどうでも良いのです。

自社の商品が売れさえすれば。

今回の適格年金の見直しでも恐らくこんな言葉が…。

「従業員から同意を取るのは、会社の問題ですので、私どもでは何ともできません。資料だけ
 作るので、あとは会社と従業員で話し合ってください。」

この先トラブルが起こらないと良いですが…。

■法律問題だけで解決する話ではない

一方で、適格年金は金融商品です。法律の知識だけで、解決できる問題ではありません。

ちょっと本を読んで「中退共が良いと書いてあってから良いんだろう。」そんな程度の考え方、アドバイスでは後の企業活動・キャッシュフローに大きな影響をもたらすことは明らかです。

ファンドの選定は、企業活動のキャッシュフローそして、損益にも影響を及ぼす大変重要なポイントです。なあなあではなく、金融の専門家の情報にしっかりと耳を傾け、目的・希望に合わせて上手に選びたいですね。

適格年金の問題は、金融と法律に2つの視点からの検証が欠かせません。したがって、多くの業務の中で片手間に行うことのできることではありません。

ですから、私どもは、適格年金問題を”専門”に取り組んでいます。(そのため、労働保険事務・社会保険事務といったことは素人も当然です…。)

金融と法律の2つの側面から問題を解決していく。
身の丈にあった退職金制度の構築、企業活動に影響を及ぼさない退職金制度の再構築を実現しましょう。
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