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退職金は賃金と同じく従業員の権利

判例「大曲市農協事件(最高裁台小昭63/2/16)

農協の合併に伴う退職金規程が変更された場合において、変更は不利益変更にあたり効力をもたないとして農協を退職した職員が差額の退職金を請求した事例

■判決の概要
・就業規則の作成または変更が、その必要性及び内容の両面から見て、それによって労働者が被る不利益の程度を考慮しても、なお当該労使関係における当該条項の法的規範性を是認できるだけの合理性を有するものであることをいうと解されるとするもの。
・賃金、退職金など、労働者にとって重要な権利、労働条件に関し実質的な不利益を労働者に受任させることを許容できるだけの高度の必要性に基づいた合理的な内容のものである場合に効力を生じるとするもの。
・合併に伴い退職金の支給倍率が他農協にあわせて引き下げられたことについて、給与額の増額により現実に支給される累計額の差は小さいこと、合併における労働条件統一の必要性、他の労働条件で有利になったものがあること等から、合理性を有するとするもの。

退職金規程は就業規則の一部をなすものであるから、就業規則の変更と同様に、その変更には合理的な理由が必要である。特に退職金規程で不利益変更で争った裁判例では、退職金についても労働基準法で定められた賃金であるとして、労働者の権利が強く指摘されています。

最近の裁判例の中には、賃金体系の改善の一環として、給与・諸手当等の改正として行われた退職金規程の変更に関して、退職金の支給率が低下しても賞与を含む給与が増額改善、さらには退職手当として後払いされるべき部分を給与として、事前に受取っているものと評価することができる点などに着目して、退職金規程の変更は有効と認めたケースもあります。

■退職金規程を変更するためのポイント

1.従業員の既得権を侵害しないようにすること
2.使用者が変更の意図を明確にし、同意を得る環境を整えること

そして、基本スタンスとして労働組合または、個々の労働者の同意を得ることが望ましいと言えます。
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