適格年金の見直し:従業員30〜99人規模の企業の適格年金の見直しコンサルティングの日本退職金経営です。
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■適格年金
 なぜ見直しが必要なのか?
リミットは平成24年3月31日
積み立て不足、予定利率とは?
損益、キャッシュフローへの影響
移行が必要な理由
適格年金と法律問題
 従業員とのトラブル
一方的退職金の引き下げは…
従業員の個別同意が前提
賃金と同じく従業員の権利
団塊の世代の大量退職が…
■退職金規程
 問題の本質はここにある
基本給連動型とは?
適格年金の移行割合は?
退職金水準は?
■適格年金の移行先は?
 移行先のメリット・デメリット
401Kプランは?
中退共は?
確定給付企業年金
生命保険は?
まとめると
■退職金規程の不利益変更
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適格年金の移行割合とは?

@退職金規程で、仮にAさんには2,000万円退職金を支払います、ということになっていたとしましょう。
A適格退職金契約では、Aさんに1,400万円支払いますという契約だったとします。

この場合、適格年金の移行割合は70%。(1,400÷2,000)
30%は他の方法で準備する必要があるということです。

ですので、注意が必要なのは、

○適格年金の積立不足、実質はその倍程度あることが多い

例えばこんな場合、

・退職金規程では:20,000万円
・うち適格年金契約より:14,000万円
・適格年金の積立不足5,000万円

適格年金の積立不足は5,000万円。
しかし、支払い義務が生じるのは適格年金契約ではなく、退職金規程に基づいて。
適格年金契約は、その一部に過ぎません。

ですから、実質の不足額は15,000万円(20,000万円−5,000万円)

問題は自分が思っているよりずっと大きいということ。
注意しましょう。
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