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■適格年金
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リミットは平成24年3月31日
積み立て不足、予定利率とは?
損益、キャッシュフローへの影響
移行が必要な理由
適格年金と法律問題
 従業員とのトラブル
一方的退職金の引き下げは…
従業員の個別同意が前提
賃金と同じく従業員の権利
団塊の世代の大量退職が…
■退職金規程
 問題の本質はここにある
基本給連動型とは?
適格年金の移行割合は?
退職金水準は?
■適格年金の移行先は?
 移行先のメリット・デメリット
401Kプランは?
中退共は?
確定給付企業年金
生命保険は?
まとめると
■退職金規程の不利益変更
既得権保護と経過措置の検討
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対話のポイントは?
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■適格年金見直し
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401Kプランのデメリット

●ポイント 
 「退職金制度ではなく、公的年金の上乗せとなる老齢給付」

 401Kプランであれば企業には積立不足は生じず、全て解決してしまう。といったようなイメージをもたれている方も多いようです。
 
 が、401Kでまず抑えておかなければならないのは、
 ・支給自由が退職ではなく、老齢である
 ・退職しても60歳以降にならないと支給されないということ

 したがって、中途退職者の手切れ金として活用することはできません。
 
 大変重要なポイントなので、もう一度確認しておきましょう。

 401Kは、中途退職者の手切れ金として活用することはできません。

 運用リスクについては、
 ・従業員が負う(想定より下回った場合でも企業に填補の義務は無い)

  ⇔ 確定給付型の場合、企業が負う(必要額を下回った場合企業に填補の義務)
 
 一度掛金として拠出してしまた保険料は二度と企業に戻ってくることはありません。
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