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適格年金と法律問題
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一方的退職金の引き下げは…
従業員の個別同意が前提
賃金と同じく従業員の権利
団塊の世代の大量退職が…
■退職金規程
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移行が必要な理由「税負担はどうする?」

適格年金が解約された場合、積立金は按分され全額従業員に引き渡されます。

「なぜ会社が支払ったのに、従業員に支払われるんだ!?」

…、法律でそう決められているからです。

すなわち、保険料を支払った時点で、もうそのお金は会社のものではなくなっているということになります。
この条件のもと、税制優遇(保険料の全額損金処理)を受けることができるのが、適格年金の仕組みなのです。

ですので、従業員に積立金を戻さずに現状での適格年金の積立金を今後の退職金準備に活かすために、新たな
移管先を探す必要があります。

法律で認められた移管先に移せば、従業員に戻さずに積立金を移管することができるのです。

ただし、制度によっては移管限度額が設定されているため、その限度額を超えた金額についてはやはり、従業員
に直接支払われてしまいます。

■解約返戻金について

適格年金の解約返戻金は、一時所得として課税されます。この場合、解約返戻金を受取った従業員は、確定申告
を行わなければなりません。

一時所得=解約返戻金−50万円
課税所得=一時所得×1/2

一時所得は、特別控除として50万円が差し引かれるだけ

一方、退職所得は、退職所得控除として次の額が差し引かれます。

勤続年数
20年以下:勤続年数×40万円(最低80万円)
20年超:(勤続年数−20年)×70万円+800万円

・一時所得は退職所得に比べて控除額が極めて小さい
・また、退職所得は分離課税ですが、一時所得は他の所得と合算される総合課税

このため、解約返戻金の金額によっては、新たに所得税や住民税が従業員に課税されてしまいます。

これを防止する意味合いでも積立金の移管は大きな意味を持つことになります。

■所得税、住民税はだれの負担に?

適格年金を解約しなければ、解約による一時所得は発生しないものであるため、各従業員にその負担を強いるべきものではありません。
特に、解約返戻金を退職金の一部前払いとして処理した場合は、退職所得として扱われた場合の税負担との差額を考慮し、その差額相当分を会社が負担すべきです。
したがって、適格年金の解約により、「各従業員に返戻金がいくら発生するのか」「一時所得の発生による課税所得はいくらになるのか?」「その場合、所得税と住民税がいくら増加するのか」などを計算する必要があります。
また、注意しなければならないのは、所得の増加が影響する問題「例えば、公営住宅の家賃補助額、保育園の入園基準など」が発生するかどうかも事前に確認する必要があります。

積立金の移管を行う理由は、この税負担の増加及び所得増加がもたらす影響を免れるためにある!と言ってもあながちウソではありませんね。
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