適格年金の見直し:従業員30〜99人規模の企業の適格年金の見直しコンサルティングの日本退職金経営です。
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■適格年金
 なぜ見直しが必要なのか?
リミットは平成24年3月31日
積み立て不足、予定利率とは?
損益、キャッシュフローへの影響
移行が必要な理由
適格年金と法律問題
 従業員とのトラブル
一方的退職金の引き下げは…
従業員の個別同意が前提
賃金と同じく従業員の権利
団塊の世代の大量退職が…
■退職金規程
 問題の本質はここにある
基本給連動型とは?
適格年金の移行割合は?
退職金水準は?
■適格年金の移行先は?
 移行先のメリット・デメリット
401Kプランは?
中退共は?
確定給付企業年金
生命保険は?
まとめると
■退職金規程の不利益変更
既得権保護と経過措置の検討
個別同意が前提に
対話のポイントは?
そのために必要なことは?
■適格年金見直し
制度設計から従業員との対話までワンストップサービスで
■小冊子
中小企業のための適年見直し法
■コンサルティングサポート
コンサルティングサポート
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適格年金コンサルティングパートナー【保険・金融関係者の方】

なお、このサービスは愛知近郊の方に限らせていただきます。

「適格年金をこのまま続けておくと積み立て不足が広がる一方です。すぐに解約して、こちらの商品(保険)に切り替えましょう。」

このHPをお読み頂いた方はもうお分かりですね。これは×。

◎ファンドを代えても問題は解決しません。表面上現れないだけです。
◎そもそも安易に解約してしまうと、税金の問題が生じるだけでなく、
◎後の退職金額の問題で、労使間で重大なトラブルが生じることになる


ここまでお読みいただいたあなたには、もうお話しするまでもないと思います。
あなたが社長にして上げなければならないのは、

◎ファンドどうこうというのではなく、退職金制度そのもののコンサルティング
◎そのうちの1つとして積立方法を提案してあげること


保険販売ではなく、制度設計のコンサルティングをしてあげてください。これが、他のセールスマンとの大きな差別化になることは間違いないでしょう。

しかしながら、退職金制度の改訂、規程の不利益変更は今後の無用な労使トラブルを引き起こさないためにも、慎重に行なう必要があります。また、極めて専門的なスキルを要するところでもあります。
※退職金規程の改定は、資格者でなければ行なえません。

当事務所では、保険セールスの方が、ファンドの提案に注力できるよう、コンサルティングパートナーとして、制度設計・従業員説明会までのワンストップコンサルティングを承っています。

生命保険を活用する場合のファンドの設計については、企業の要望・新制度の内容を踏まえ、内容をすり合わせのうえご提案いただきます。

●適格年金の見直しでお困りのお客様がおられる
●適格年金の見直しに注力していきたい 等々

適格年金見直しのタイムリミットまで後8年。いずれにしても、導入企業は見直しを実行する必要があります。企業がすぐにでも見直しを実行した方が良いのは間違いのない事実。

そして、あなたのビジネスにとっても。
先駆者利益とは非常に大きいものです。ライバルが少ないうちに、市場が大きなうちにノウハウを蓄積するメリットは大きいでしょう。

まずは第一歩を。
あたなからの連絡があることを楽しみにしています。

■注意事項
私どもの目的は、クライアント企業にとって、より良い退職金制度を構築することです。それ以外の何物でもありません。適格年金を解約して、全て保険に切り替えさせようとお考えの自分本位の方のお申込みはお断りいたします(ほぼありえない選択肢です)。


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