適格年金の見直し:従業員30〜99人規模の企業の適格年金の見直しコンサルティングの日本退職金経営です。
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■適格年金
 なぜ見直しが必要なのか?
リミットは平成24年3月31日
積み立て不足、予定利率とは?
損益、キャッシュフローへの影響
移行が必要な理由
適格年金と法律問題
 従業員とのトラブル
一方的退職金の引き下げは…
従業員の個別同意が前提
賃金と同じく従業員の権利
団塊の世代の大量退職が…
■退職金規程
 問題の本質はここにある
基本給連動型とは?
適格年金の移行割合は?
退職金水準は?
■適格年金の移行先は?
 移行先のメリット・デメリット
401Kプランは?
中退共は?
確定給付企業年金
生命保険は?
まとめると
■退職金規程の不利益変更
既得権保護と経過措置の検討
個別同意が前提に
対話のポイントは?
そのために必要なことは?
■適格年金見直し
制度設計から従業員との対話までワンストップサービスで
■小冊子
中小企業のための適年見直し法
■コンサルティングサポート
コンサルティングサポート
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中退共のメリット、デメリット

中退共も区分で言えば「確定拠出型」に当たります。
現在は利率1%で計算されています。

加入年数によって支給額が異なるので、注意が必要です。

1年未満:支給されない
1年以上:2年未満:払込保険料を下回る


支給されない場合も、企業にお金は戻りません。中退共に没収される形となります。

401Kにも言えることですが、確定拠出型の積立制度は、保険料を支払った段階でそのお金は従業員に帰属します。
したがって、自己都合の場合でも退職金は減額されず、支払った掛金に応じた退職金額が支払われることになります。

こちらも一度掛金として拠出してしまた保険料は二度と企業に戻ってくることはありません。
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